ファビハルタ®の治療を受けるC3腎症の患者さんとご家族の方へ

大阪大学大学院医学系研究科 腎臓内科学 教授
猪阪 善隆 先生

難病医療費助成制度

C3腎症は、厚生労働省の指定する難病(指定難病)である一次性膜性増殖性糸球体腎炎(指定難病223)に含まれる、または深く関連する病名とされていることから、診断基準や重症度分類など、条件を満たせば医療費の助成が受けられます。なお、医療費助成は原則として毎年更新する必要があります。継続申請では、重症度分類等で重症に該当しない患者さんであっても、高額な医療を継続することが必要と認められた場合には医療費助成の対象となることがあります。
難病の医療費助成を受ける場合には自治体への申請が必要です。自治体ごとに準備する書類が異なりますので、詳しくは住んでいる都道府県等の窓口(最寄りの保健所など)に問い合わせてください。

高額療養費制度

高額療養費制度では、同一月(1日~月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻されます。また、限度額適用認定証と健康保険証、またはマイナ保険証の利用により、限度額以上の医療費の一時支払いが不要になります。

※ 入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。