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小児の乾癬でコセンティクス®を使用される患者さんへ

監修: 
名古屋市立大学大学院医学研究科 加齢・環境皮膚科学 教授
森田 明理 先生

2026年9月時点の制度に基づいた情報です。

コセンティクスの治療でかかった医療費について、自己負担額が軽減されたり、税金の一部が減額されたりする場合があります。

子ども医療費助成制度

自治体で行っている子どもの医療費の自己負担分を助成する制度です。助成の対象や範囲は、各自治体によって異なります。
詳しくはお住まいの自治体窓口にご確認ください。

お問い合わせ先:お住まいの自治体窓口

高額療養費制度

1ヵ月間(ある月の1日から末日まで)に支払った医療費の窓口支払額が自己負担限度額※1を超えた場合に、その超えた金額が加入している健康保険から支給される制度です。

※1 自己負担限度額は年齢や所得によって異なり、年単位の上限額も設定されています。

高額療養費制度

さらに負担を軽減するしくみとして、「多数回該当」や「世帯合算」といった制度もあります。

多数回該当

直近の12ヵ月間に、すでに3回以上の高額療養費の支給を受けている場合は、4回目から「多数回該当」となり、自己負担の上限額がさらに引き下がります。

世帯合算

  • 同一の医療保険に加入する家族は、自己負担額を1ヵ月単位で合算することができます。
  • ただし、70歳未満の方については、自己負担額が21,000円以上の場合のみ合算されます。合算金額が「世帯ごとの自己負担限度額」を超えると高額療養費の申請ができます。例えば、同一の健康保険であれば、被保険者とその被扶養者の自己負担額は、お互いの住所が異なっていても合算できます。一方、共働きの夫婦など、別々の健康保険に加入していれば、住所が同じでも合算の対象となりません。
お問い合わせ先:お持ちの健康保険被保険者証に記載されている組合等の窓口

付加給付

  • 健康保険組合と共済組合ではそれぞれ保険ごとに、独自に自己負担限度額を設定し、それを超えた金額を給付する制度を設けている場合があります。
  • 自己負担限度額の基準は組合によって異なりますが、高額療養費の自己負担限度額よりも低く設定されていることが多く、高額療養費制度の対象にならなくても、付加給付を受けられる可能性があります。
  • ただし、すべての組合で実施されているわけではありませんので、詳しくはお持ちの健康保険被保険者証に記載されている組合等の窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ先:お持ちの健康保険被保険者証に記載されている組合等の窓口
イメージ:書類を確認する女性のイラスト

医療費控除

  • 1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費から高額療養費や民間医療保険の給付金などの補填額を差し引いた金額が10万円※2を超えた場合、医療費控除に関する必要事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に提出するか、電子申告(e-tax)にて申告することで税金の一部が減額される制度です。
  • 同一世帯の家族の医療費も合算できます。異なる医療保険に加入していても、生計を一にする家族であれば合算できます。
  • 次のような費用が医療費控除の対象となります。

    医療費控除の対象となるもの

    • 診察料、検査料、薬剤費
    • 入院費
    • 薬局で購入したかぜ薬などの代金
    • 医療機関への交通費の一部 など

※2 その年の「総所得金額等」が200万円未満の方は、「総所得金額等」の5%の金額。

お問い合わせ先:最寄りの税務署
イメージ:窓口で相談する女性のイラスト