レクビオによる治療で医療費が高額になった際に、公的な支援を利用できる場合があります。
医療機関や薬局の窓口での支払額※が、ひと月(月初から月末まで)で上限額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額の支払いが不要、もしくは払い戻される制度として「高額療養費制度」があります。
高額療養費制度の概要(月単位で算出)

医療費には、レクビオの薬剤費以外にも診察や検査にかかる費用、レクビオ以外の薬剤費などが含まれます。これらの窓口での支払額の合計が、高額療養費制度で定められた自己負担限度額を超えた場合に、超えた金額分が支給の対象となります。